東北運輸局許可 東自旅二第582号
介護福祉(保険外)タクシーとは ?
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介護福祉タクシーステッキは"介護保険外"タクシーです。
福祉車両を使って、体の不自由な方や一人で公共交通機関を使った外出が難しい方などの外出をサポートするタクシーです。
利用に制限はなく、通院や買い物など、目的や移動先に合わせて自由に使えます。
また付添のご家族、ご友人、介助の方もご同乗いただけます
(車いすの方2名様(ストレッチャーの場合1名様)と6名様まで)
では介護"保険"タクシーとは ?
福祉車両を使って、体の不自由な方や一人で公共交通機関を使った外出が難しい方などの外出を
サポートするタクシーなのは一緒です。
ただし「今から来てほしい」というような急な利用はできません。利用したい外出がある場合、
まず担当のケアマネージャーに事前に相談する必要があります。
利用対象者に該当し、外出の理由が介護タクシーの利用基準に合う場合は、出発地や目的地・
スケジュール・必要なサポート内容などを、ケアプランとして作成してもらわなくてなりません。
利用できること
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医療機関への通院
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市役所などでの生活上必要な手続き
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選挙
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介護保険施設の見学
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金融機関での預貯金の引き下ろし
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補聴器や眼鏡など本人が現場に行かなければならない買い物
通院の帰り道、ちょっとスーパーでお買い物という使い方はできません
また必要性が認められない場合はご家族の同乗はできません
家族同乗が認められた場合でも「1人のみ」という条件が課されることが多いです。
利用には介護保険外タクシー同様、「運賃」「介助料(介護サービスにかかる費用)」「介護器具のレンタル費用」という3つの費用が発生します。
「介助料(介護サービスにかかる費用)」の部分が、公的介護保険の対象です。「通院等乗降介助」として自己負担
1割で1回100円程度、往路・復路それぞれで1回分とカウントするので、往復で200円程度の負担となります。
まとめると
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介助料部分が自己負担1割になる、運賃 器材レンタル費用は実費
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利用基準がある、ケアプランが必要
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用途が限られる
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必要性が認められなければ家族同乗はできない